身体障害者福祉司になる為には
まずは公務員試験に合格を
福祉行政にかかわる職員は、公務員試験の「一般行政職」で一括的に採用されるが、その内訳は福祉行政事務を行う職員と、相談員や援助スタッフとして働く専門職員に分けられる。
身体障害者福祉司は、都道府県が設置する福祉事務所には義務設置、市町村が設置する福祉事務所では任意設置として定められている。
身体障害者福祉司は任用資格であるため、まず公務員試験に合格することが必要だ。
しかも任用にあたって条件があるので、後述する次項を確認してほしい。
身体障害者福祉司の資格を取ろう
該当職種に就いたときに適用する任用資格である。
資格の取得条件は次の通り。
(1)社会福祉主事資格を有し2年以上社会福祉事業の実務経験があること、
(2)大学の福祉学科を卒業していること、
(3)医師 − これらのいずれかの基準を満たすことが必要である。
★問い合わせ先
各地地方自治体の人事委員会
福祉の充実に向け需要アップ
身体障害者の義足や義手・補聴器などさまざまな補装具の支給や、費用などの相談、施設への入所相談や職業相談、福祉事務所職員への技術的援助 − などを行うスペシャリストであり、日本の身体障害者福祉システムのなかでは欠かせない存在となっている。
現在、専任の身体障害者福祉司は全国で約100人しかおらず、今後も需要の伸びが予測される
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