精神薄弱者福祉司になる為のステップ
まずは公務員試験に合格を
精神薄弱者福祉司は、都道府県が設置する福祉事務所には義務設置、市町村が設置する福祉事務所では任意設置するものとして定められている。
福祉行政にかかわる職員は、公務員試験の「一般行政職」で一括採用されるが、
その内訳は福祉行政事務を行う職員と、相談員や援助スタッフとして働く専門職員に分けられる。
この資格は任用資格であるため、まずは公務員試験に合格することが必要だ。
しかし任用にあたっては条件があるので、後述する次項を確認してほしい。
精神薄弱者福祉司の資格を取ろう
該当職種に就いたときに通用する任用資格である。
資格の取得条件は次の通り。
(1)社会福祉主事資格を有して2年以上精神薄弱者福祉業務の実務経験があること。
(2)大学の福祉学科を卒業していること。
(3)医師 − これらのいずれかの基準を満たすことが必要である。
★問い合わせ先
各地地方自治体の人事委員会
精神薄弱者福祉充実のカギ
精神薄弱者のための福祉施設への入所相談やヘルパーの派遣や、障害者年金・諸手当の支給に関する相談や手続きなどを行うスペシャリストであり、日本の精神薄弱者福祉システムにおいては欠かせない存在だ。
現在、専任の精神薄弱者福祉司は、全国で約100人しかおらず、今後も確実な需要が予想されている。
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