当サイトの更新情報をお届けします!フィードの購読はこちらから。
精神薄弱者福祉司の果たす役割
精神薄弱者福祉のプロ
精神薄弱者福祉司は、都道府県の更生援護施設や相談所、市町村の福祉事務所などで精神薄弱者の福祉に関する専門的・技術的援助を行う専門職員のことである。
資格は任用資格であり、これは、該当職種として採用されると同時に通用しはじめる種類の資格である。
福祉事務所職員に対し精神薄弱者福祉に関する技術的な指導を行い、精神薄弱者や家族などへ専門的技術を用いて相談に応じ、
障害者の生活実態を把握したうえで生活指導や更生援護に関する業務を行うこと − などが精神薄弱者福祉司の具体的な業務である。
したがって、精神薄弱者とその家族に援助を行う専門スタッフとしての役割を担うと同時に、福祉事務所現業員に対するスーパーバイザーとしての役割も求められる。
たとえば、精神薄弱者福祉司を設置していない福祉事務所において、精神薄弱者に関する福祉業務を行う場合には、他機関の精神薄弱者福祉司の技術的援助や助言を求めることとされている。
このように、精神薄弱者福祉司は、精神保健や福祉に関するスペシャリストと位置づけられているのだ。
カテゴリー:精神薄弱者福祉司の資格・仕事
精神薄弱者福祉司になる為のステップ
まずは公務員試験に合格を
精神薄弱者福祉司は、都道府県が設置する福祉事務所には義務設置、市町村が設置する福祉事務所では任意設置するものとして定められている。
福祉行政にかかわる職員は、公務員試験の「一般行政職」で一括採用されるが、
その内訳は福祉行政事務を行う職員と、相談員や援助スタッフとして働く専門職員に分けられる。
この資格は任用資格であるため、まずは公務員試験に合格することが必要だ。
しかし任用にあたっては条件があるので、後述する次項を確認してほしい。
精神薄弱者福祉司の資格を取ろう
該当職種に就いたときに通用する任用資格である。
資格の取得条件は次の通り。
(1)社会福祉主事資格を有して2年以上精神薄弱者福祉業務の実務経験があること。
(2)大学の福祉学科を卒業していること。
(3)医師 − これらのいずれかの基準を満たすことが必要である。
★問い合わせ先
各地地方自治体の人事委員会
精神薄弱者福祉充実のカギ
精神薄弱者のための福祉施設への入所相談やヘルパーの派遣や、障害者年金・諸手当の支給に関する相談や手続きなどを行うスペシャリストであり、日本の精神薄弱者福祉システムにおいては欠かせない存在だ。
現在、専任の精神薄弱者福祉司は、全国で約100人しかおらず、今後も確実な需要が予想されている。
カテゴリー:精神薄弱者福祉司の資格・仕事


