社会福祉主事の果たす役割
福祉事務所で働くのに最低必要
社会福祉主事とは、福祉事務所に勤めるために必要な任用資格である。
任用資格とは、該当職種に就くために必要な基準を行政が定め、その職に採用されたときにはじめて通用するような性質の資格をいう。
この資格は、厚生大臣が指定する最低3科目の社会福祉関連科目を大学や講習で履修した者に与えられ、福祉職の基本的な資格基準として広く公私の福祉分野で位置づけられている。
福祉事務所における主な仕事は、生活保護法や身体障害者福祉法などの福祉六法に基づき、地域で福祉サービスを必要としている人の相談に乗り、生活保護の適用や老人ホーム・保育所など福祉施設への入所のための手続き業務を行うなどである。
その任用には、資格を有しているというだけではなく、年齢20歳以上の者であり、人格が高潔で思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意がある者が適任であるという条件が加えられている。
社会福祉に貢献する人材としての適性を問われる資格である。
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