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准看護婦(士)の資格を取ろう
准看護婦(士)は、都道府県知事が認める国家資格である。
受験資格は次の通り。
(1)中学卒業後に文部大臣の指定した学校で二年間看護に関する課程を修めた者、
(2)看護婦国家試験の受験資格を有する者、
(3)外国の看護学校を卒業または外国において看護婦免許を取得した者で看護婦国家試験の受験資格のない者で、厚生大臣の定める基準に従い都道府県知事が適当と認めた者。
★試験日程
詳細は、あらかじめ各自治体の公報に公告される。
試験は各都道府県ごとに、毎年2〜3月に実施。
合格率は都道府県によって異なる。
★問い合わせ先
各都道府県看護主管課
(東京都について:東京都衛生局医療計画部看護課 〒163−01東京都新宿区西新宿2-8-1 TEL 103-5321-1111)
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准看護婦(士)の勤務する職場
多くが医院・診療所に勤務する
准看護婦(士)の勤務する職場は、看護婦(士)の職場とほぼ重なっている。
ただし、看護婦(士)に比べ、診療所に勤める人の割合が圧倒的に多い。
また、准看護婦(士)は、技術的な側面のみを重視した教育を受けているため、迅速な看護的判断を要求される集中治療室や回復室・手術室・救命センター・緊急外来などに配属されることはあまりない。
さらに、少人数であらゆる業務をこなさなければならない企業の健康管理センターや診療室などへ就職する例はほとんど見られない。
准看護婦(士)のもっとも多い就職先としては医院や診療所・クリニックとなるだろう。
しかし中規模の私立病院などでは、看護婦(士)よりも准看護婦(士)の雇用のほうが多いところもよくある。
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准看護婦(士)の果たす役割
看護婦(士)とほぼ同じ業務内容
現在、准看護婦(士)免許の所有者のうち、免許を生かして実際に働いている就業者数は354,501人(92年調査)であり、看護婦(士)を含めた看護職員総数のうち約45%を占めている。
つまり、私たちが日ごろ病医院などで「看護婦さん」として親しんでいる看護職員の半数近くは、正確には准看護婦(士)という資格をもつ人たちなのである。
このように、一見しただけでは差がわかりにくい看護婦(士)と准看護婦(士)の違いは、どこにあるのだろうか?
まず第一の違いは、看護婦(士)が厚生大臣の許可により免許を交付されるのに対し、准看護婦(士)は、都道府県知事の行う資格試験によって認定され、免許が交付される。
第二の違いはその業務規定にある。
看護婦(士)が、傷病者と辱婦の療養上の世話および診療の補助を医師や歯科医師の指示によって行うのに対し、准看護婦(士)は、同様の業務をさらに看護婦(士)の指示によっても行う。
第三の違いは業務内容にある。
看護婦(士)に認められている看護的診断や看護的判断は、准看護婦(士)には一切認められてはいないのだ。
このため准看護婦(士)を養成する養成所は、看護婦(士)養成所と比較して、履修するカリキュラム内容がかなり簡便化されている。
修業年数は2年間とされ、資格試験の内容も基礎知識と技術的な知識を判断するものとなっている。
本来の養成目的から分けるとすれば、准看護婦(士)とは、看護行為のなかの技術的な側面だけを担う即戦力として養成されている職種といえるだろう。
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准看護婦(士)資格は廃止の方向へ
准看護婦(士)を養成する学校が設ける履修カリキュラムは、前述のように、看護婦(士)に比べて技術面への修得に傾いている。
そこで准看護婦(士)は、患者の症状を観察して次に現れる症状を予測したり、看護計画を立てるような看護行為は行わないこととされている。
しかし現実には、看護婦(士)のほとんどいない診療所や病医院も多く存在しており、経験の豊富な准看護婦(士)などでは、看護婦(士)よりも低い雇用条件でほぼ看護婦(士)に準ずる業務を行っているところもある。
また看護婦(士)の指示のもとでは、あらゆる看護行為も許されていることから、業務の内容も看護婦(士)と大差ないものと考えてよいだろう。
これらのことが問題視され、現在は准看護婦制度は廃止の方向にある。
修業年数も短く資格は取りやすいが、多くの問題を含んでいることを考慮に入れて、選択してほしい道である。
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