地域福祉への介護アテンドサービス士の関わりについて
地域福祉への参加時に有効か
超高齢化社会の進展のなか、基準看護未達成の病医院を中心に、医療費介護に従事する付添婦や家政婦が要介護患者のケアを実質的に支えてきたが、
国民医療費の削減をめざす厚生労働省ではこのほど老人療養担当基準を改正し、「特別の介護」にかかわる特定療養費制度を廃止しようとしている。
患者負担が伴う付添看護・介護および患者家族への介護業務の転嫁を禁止しようというのが建て前だが、その前提となる看護婦(士)確保がままならぬ医療現場では、一部混乱も見られるようだ。
一方、医療費介護業務だけでなく在宅介護や福祉場面で従事する付添婦や家政婦が多くなってきていることを背景に、とくに家政婦の質的向上を図るために労働省が設けたのが、介護アテンドサービス士制度である。
そもそも家政婦などを対象とした資格であるだけに、介護アテンドサービス士の受験資格には、介護サービス業務に6ヶ月以上の業務経験をもつ者という規定がある。
しかし、職業能力開発促進法に定められた短期課程の普通職業訓練を修了した者も受験できるので、資格を得てから就職するという手段もある。
とくに在宅ケア・サービスやデイ・ケアサービスの介護スタッフとして地域福祉への参加を考えているならば、介護技術が資格として保証されるという意味でも有利ではあろう。
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