医療従事者のチームワークが不可欠
91年5月、日本生活協同組合連合会医療部会の総会で「患者の権利章典」という人権宣言がなされました。
ここでは、医療・福祉の受け手である患者を「闘病の主体者」という位置に置いて、次の権利と責任をもつものと定めています。
(1) 知る権利:病名、病状(検査結果も含む)、予後、診療計画、処置や手術(の選択の理由とその内容)、薬の名前や作用・副作用、必要な費用などについて、納得できるまで説明を受けることができる権利。
(2) 自己決定権:納得できる説明を受けたのち、医療従事者 の提案する診療計画などを患者が自分で決定することができる権利。
(3) プライバシーに関する権利:個人の秘密が守られる権利と、私的なことを医療従事者から干渉されない権利。
(4) 学習権:病気やその療養方法と保健・予防等について患者が学習することができる権利。
(5) 受療権:いつでも必要かつ十分な医療サービスを、人としてふさわしい方法で受けることのできる権利。また、医療保障の改善を、国と自治体に要求することができる権利も含む。
(7) 参加と共同:医療従事者とともに力を合わせて、患者が これらの権利を守り発展させる責任があることを示す。
しかし、これらの権利と責任を患者が実際に行うためには、医療従事者たちの協力が必要となります。
さまざまな立場から、患者にかかわる医療従事者たちが、それぞれの役務を正しく果たし、緊密に連携をとりあいながら、患者を中心とした医療・福祉を実践していくことが必要となるのです。
みなさんが目指そうとしている資格・職種の実際の仕事と立場を、まずは理解してください。
それから、自己の適性について考えてみてください。
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