老人福祉指導主事として働く為には
まずは公務員試験に合格を
老人福祉指導主事は、都道府県や市町村が設置する福祉事務所には設置義務がある。
福祉行政にかかわる職員は公務員試験の「一般行政職」により採用されるが、
その内訳は、福祉行政事務を行う職員と相談員や援助スタッフとして働く専門職員に分けられる。
老人福祉指導主事としての資格は法的には認められていないが、立場は社会福祉主事であるため任用資格となる。
そこで、まずは公務員試験に合格することが必要だ。
ただし社会福祉主事への任用にあたっては条件があるので、後述する次項を確認してほしい。
資格をとろう
現在、老人福祉指導主事のみとしての任用資格は認められていない。
社会福祉主事の資格を有していればよく、あとは福祉事務所内における機構上の扱いとなる。
ちなみに社会福祉主事資格の取得条件は、
(1)大学・短大で厚生大臣の指定する社会福祉関係科目を履修し卒業する、
(2)厚生大臣指定の養成機関または講習会の課程を修了する − の2点。
厚生大臣の指定科目には、法律学や社会学・教育学なども含まれており、文科系大学の卒業者の場合、この資格要件を卒業と同時に満たすことも多い。
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