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老人福祉指導主事として働く為には
まずは公務員試験に合格を
老人福祉指導主事は、都道府県や市町村が設置する福祉事務所には設置義務がある。
福祉行政にかかわる職員は公務員試験の「一般行政職」により採用されるが、
その内訳は、福祉行政事務を行う職員と相談員や援助スタッフとして働く専門職員に分けられる。
老人福祉指導主事としての資格は法的には認められていないが、立場は社会福祉主事であるため任用資格となる。
そこで、まずは公務員試験に合格することが必要だ。
ただし社会福祉主事への任用にあたっては条件があるので、後述する次項を確認してほしい。
資格をとろう
現在、老人福祉指導主事のみとしての任用資格は認められていない。
社会福祉主事の資格を有していればよく、あとは福祉事務所内における機構上の扱いとなる。
ちなみに社会福祉主事資格の取得条件は、
(1)大学・短大で厚生大臣の指定する社会福祉関係科目を履修し卒業する、
(2)厚生大臣指定の養成機関または講習会の課程を修了する − の2点。
厚生大臣の指定科目には、法律学や社会学・教育学なども含まれており、文科系大学の卒業者の場合、この資格要件を卒業と同時に満たすことも多い。
カテゴリー:老人福祉指導主事の資格・仕事
老人福祉指導主事の果たす役割
老人福祉のスペシャリスト
老人福祉指導主事は、老人福祉の業務に従事する社会福祉主事のことである。
福祉事務所で老人福祉業務を行うのに必要な任用資格であり、職種に必要な基準を行政が定め、その職に採用されたときにはじめて通用する。
老人福祉に関する相談に応じ必要な調査や指導を行うのが老人福祉指導主事の主な仕事。
また、これらに付随する業務のうち専門的技術を必要とする業務を行う。
さらに、福祉事務所職員に対し、老人福祉に関する技術的指導を行うことも求められている。
したがって、老人と介護者に対する専門スタッフとしての役割を担うと同時に、福祉事務所の現業員に対するスーパーバイザーとしての役割も課せられる。
老人福祉に関するスペシャリストと考えてよいだろう。
今後、任用資格化が望まれる
老人ホームへの入所相談や手続き業務、ヘルパーの派遣や日常生活用具の給付などに関する指導業務と、福祉職員への技術的指導などを行うスペシャリストであり、日本の老人福祉のなかでは欠かせない役割を担う。
現在、老人福祉指導主事にも、身体障害者福祉司や精神薄弱者福祉司のような任用資格化への動きもあり、今後の活躍が期待される職種である。
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