児童福祉司として働く為には
まずは公務員試験に合格を
児童福祉司は、都道府県が設置する児童相談所に義務設置が定められている。
福祉行政にかかわる職員は、公務員試験の「一般行政職」で一括採用されるが、その内訳は福祉行政事務を行う職員と、相談員や援助スタッフとして働く専門職員に分けられる。
児童福祉司は任用資格であるため、公務員試験に合格することが第一条件となる。
しかし任用にあたっては条件があるので、後述する次項を確認してほしい。
児童福祉司の資格を取ろう
該当職種に就いたときに通用する任用資格である。
資格の取得条件は次の通り
(1)大学において心理学・教育学・社会学を専修する学科またはこれらに相当する課程を履修した者、
(2)社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者、
(3)医師 − これらのいずれかの基準を満たすことが必要である。
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