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児童福祉司の果たす役割
児童福祉のスペシャリスト
児童福祉司は、都道府県の児童相談所で児童福祉に関する相談援助を行う専門職員のことである。
この資格は任用資格であり、該当職種として採用されると同時に通用しはじめる種類の資格である。
具体的な業務は、0歳から18歳までの子供の心身障害相談や養護相談および非行・登校拒否などの相談に応じ、福祉事務所と協力して、養護施設や福祉施設への入所に必要な調査・手続き・援助業務などを行う。
児童福祉に関するスペシャリストという位置づけとなる。
カテゴリー:児童福祉司の資格・仕事
児童福祉司の働く職場
児童福祉の充実を望む声も
児童福祉に関する専門的相談、児童とその家庭に関する必要な調査、ならびに医学的・心理学的・教育学的・社会学的および精神保健上の判定から児童の一次保護までを行うスペシャリストであり、日本の児童福祉システムの中核を担う存在である。
児童相談所は現在、法律に基づき人口10万〜13万人に1カ所の割合で設置されているが、児童の自殺やいじめ問題・登校拒否などの増加が社会問題化していることもあり、さらなる増設を望む声も出ている。
今後ますます需要が増すことは間違いない。
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児童福祉司として働く為には
まずは公務員試験に合格を
児童福祉司は、都道府県が設置する児童相談所に義務設置が定められている。
福祉行政にかかわる職員は、公務員試験の「一般行政職」で一括採用されるが、その内訳は福祉行政事務を行う職員と、相談員や援助スタッフとして働く専門職員に分けられる。
児童福祉司は任用資格であるため、公務員試験に合格することが第一条件となる。
しかし任用にあたっては条件があるので、後述する次項を確認してほしい。
児童福祉司の資格を取ろう
該当職種に就いたときに通用する任用資格である。
資格の取得条件は次の通り
(1)大学において心理学・教育学・社会学を専修する学科またはこれらに相当する課程を履修した者、
(2)社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者、
(3)医師 − これらのいずれかの基準を満たすことが必要である。
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